公会計研究所の公会計原則
 
 

行政責任者の提供する会計情報は、以下の原則を守って作成されて、納税者は良い首長を見出す目が開きます。


1.報告範囲決定の原則

行政責任者の責任が及ぶ範囲について会計報告をおこなう。


2.帰属主体峻別の原則

主権者に提供された財と行政責任者の管理する財を混同しない。


3.有用性の原則

会計報告は主権者の意思決定に有用でなければならない。


4.保守主義の原則

主権者に不利な影響を及す可能性は開示する。

公会計研究所は、税を運用する行政に以下の会計原則に則って会計報告を行うことを求めています。

主権者の税によって政府は運営されます。

能力のある行政責任者は、税収の範囲で行政を運営します。

増税は必要ありません。


能力のない行政責任者は、税を無駄に使います。

彼らに税を渡してはなりません。


行政の責任者は選 挙で選ばれます。

主権者が選挙で合理的判断をするために、

公会計は、選挙で選ばれる行政責任者の能力を明らかにしなけなりません。


既に子供にツケをまわしているならば

税は悪事に使われます。

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